インボイスが始まり、1ヶ月が経ちました。
飲食業やサービス業などの業者は、インボイスを取得せず、様子を見ている人が大勢います。
天神や翁橋の料飲業者への訪問対話も行いましたが、座敷が無い=接待や歓送迎会などの利用が少ないお店は、同様の傾向でした。
未取得の場合、お客さんから「インボイス貰えんと困る」などと言われるケースがあるかもしれませんが、対応として、少額特例の話をしてみましょう。
少額特例とは
そのお客さんの基準期間(2年前)の売上げが1億円未満である場合、1万円未満の取引では、インボイスの保存義務は無く、帳簿への記載だけでOKという特例です。
つまり、インボイス未取得のお店の領収書でも、1万円未満の金額であれば、インボイスがある場合と同じに取り扱われます。
お客がある程度以上の事業所の場合は、この制度は使えませんが、殆どの商売人が1億円未満の売上げです。
まだまだこの特例は認知されていません。参考にして下さい。
この制度に関する張り紙を民商にて作成しました。
カラーで印刷しますので、欲しい方は事務所まで連絡下さい。
署名を周りに広げましょう!
皆さんのもとへ、インボイス廃止、消費税減税、ガソリン税凍結が届いたと思います。
なんやかんや言っても廃止されるのが一番ですよ!