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インボイス登録、ギリギリでも大丈夫!

堺北でも、定期的に学習会を行っている、インボイス制度。
これについて、全商連と国税庁との交渉の中で、回答がありました。

重要な情報なので、皆さんに共有させていただきます。

質問:インボイスの登録を2023年9月30日に行っても、同年10月1日にはインボイス登録番号が交付されるのか。また、税務署から登録番号が届くまでの期間はどうしたらいいのか?

回答:国税局ごとにあるインボイス受付センターで受け付けます。郵送の場合は、9月30日消印ならば、10月1日から登録となる。番号取得までの間は、従来通りの領収書を渡し、後で番号入りのものと差し替えればよい。

質問:インボイスの登録をした事業者が、制度が始まる前に登録を取り下げることは可能なのか。

回答:「取り下げ書」を提出してもらえば可能です。制度が始まってからも、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出してもらえれば、取り消しが可能です。

質問:申請を取り下げた後に、再提出することは可能なのか。
回答:可能です。

質問:免税業者が申請する際、登録申請書に個人番号(マイナンバー)の記載欄があるが、未記載でも申請書を受け取るのか。

回答:法的記載事項であり、記入するように求めている。しかし、番号の記載がないことを理由に収受しないことはない。

以上の回答が返ってきました。
インボイスの登録は期日ギリギリでも問題ないことが確認できました。

今書くべきは、「申請書」ではなく「反対署名」

慌ててインボイスの登録をせず、インボイス中止への署名集める運動を強め、インボイスを中止・廃止に追い込みましょう。

まだ署名を書いていない方は、事務所の玄関にインボイス反対署名がありますので、ご協力お願いします。

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